葬祭給付金制度 各種お手続きについて

 お亡くなりになられた方が「国民健康保険被保険者」「社会保険被保険者」「組合員」の場合は公的機関より【葬祭費】を受け取ることが出来る制度です。

申請には下記の物が必要となります。

  1. 健康保険証 
  2. 印鑑 
  3. 葬儀代金請求書 
  4. 葬儀代金領収書 
  5. 口座番号 
  6. 死亡診断書のコピー

市区町村別給付金

東京都市部

昭島市

5万円 八王子市 5万円 あきる野市 5万円
羽村市 5万円 稲城市 5万円 東久留米市 5万円
青梅市 5万円 東村山市 5万円 奥多摩町  5万円 
東大和市 5万円 清瀬市 5万円 日野市 5万円
国立市 5万円 日の出町 5万円 小金井市 5万円
福生市 5万円 国分寺市 5万円 府中市 5万円
小平市 5万円 町田市 5万円 狛江市 5万円
瑞穂町 5万円 立川市 5万円 三鷹市 5万円
多摩市 5万円

武蔵野市

5万円 調布市 5万円
武蔵村山市 5万円 西東京市 5万円    

各種お手続きについて

手続き 内容 期限 申請先 備考
国民健康保険 葬祭費 2年以内 役場  
社会保険 埋葬料 2年以内

勤務先か所轄の

社会保険事務所

被扶養者が死亡したときは

「家族埋葬料」

高額医療費   2年以内

加入保険の

問い合わせ先

自己負担金が1件で1ケ月の

限度額を超えた場合

国民年金 遺族基礎年金 5年以内 役場

条件を満たしていない場合は

寡婦年金や死亡一時金

厚生年金 遺族厚生年金 5年以内

勤務先か所轄の

社会保険事務所

公務員であれば共済年金の

「遺族共済金」

確定申告   4ケ月以内 税務署

1月1日から死亡日までの

所得税について申告

医療費控除     税務署

確定申告とともに申請する

税金の還付手続き

葬祭扶助 生活保護世帯葬祭費 直ちに

役場

福祉課

死亡届の提出のときに

同時に申請する

※その他に、各生命保険会社の「生命保険」、郵便局の「簡易保険」、勤務先などで一括加入している「団体生命保険」などの保険に加入されていないか、証書や領収証を確認しましょう。

各種変更手続きについて

手続き 内容 期限 申請先 備考
住民票 世帯主変更 14日以内 役場 世帯主が死亡した場合

電気・ガス

水道

名義変更 早めに 各営業所  
電話 名義変更 早めに NTT  
預貯金 名義書き換え

相続確定後

早めに

銀行

郵便局

故人名義の口座は死亡後に

入・出金とも凍結される

株式 名義書き換え

相続確定後

早めに

証券会社等  
不動産  所有権移転登記

相続確定後

早めに

法務局  

※その他に、貸付金・借入金があれば権利移転の通知手続き、賃貸等の諸契約があればその確認と名義変更、営業許可・事業免許があれば名義変更を行います。

 また、各種名義抹消手続きを行います。

相続のお手続きについて

手続き 内容 期限 申請先 備考
相続権

限定承認

相続放棄

3ケ月以内 家庭裁判所

遺言書の有無を確認し、

相続人を選定する

相続税 相続税申告 10ケ月以内 税務署

協議をまとめ、相続同意書、

遺産分割協調書を作成する

※法律上の知識が必要な場合は弁護士、不動産に関しては司法書士、相続税に関しては税理士、と専門家に相談するとよいでしょう。知識のサポートに加え、第三者の冷静な判断が得られます。

役所手続き・申請代行致します

・死亡届
死亡を知った日から7日以内に役所に提出します。日・祝日でも受け付けています。
・死亡診断書
死亡届を出すために必要です。臨終に立ち会った医師が書きます。
生命保険の受給手続きなどにも必要なので、3~5枚をコピーいたします。
・火葬許可証
死亡届の提出とともに、役所に申請します。火葬するために必要です。
・埋葬許可証
火葬終了後、火葬場が火葬許可証に必要事項を記入したものです。
納骨するときに必要となります。再発行できないので、大切に保管します。 

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